「外国資本による土地買収について、ようやく政府の有識者会議が提言をまとめました」
「外国資本と言っているけど、中国や韓国ですよね、具体的には」
「まあ、そうですね。大体、土地問題というのは、隣国との間に起きるものなのです。特に日本の位置は地政学上、大変重要な位置にあります」
「ただ、そういった意識は、薄いですよね」
「そうですね、太平楽というか、無関心というか。日本の場合は、誰がどこの土地を買っても自由ですからね」
「世界各国は、外国人の土地所有については、何らかの制限を設けているのですか?日本のように無制限という国はあるのですか?」
「先進国で日本のように無防備、無制限でずさんな対応をしている国はありません。土地が誰のものかは登記所に行けば普通は分かると思うかもしれませんが、日本の場合、登記は任意となっていて、登記簿を見ても所有者が特定できない場合が多いのです」
「どうして、そういう状態のままになっているのですか?」
「はっきり言って政治の怠慢だと思いますよ。国全体のこと、将来のことを考えて行動する政治家ならびに官僚がいないということでしょう」
「ところで、今回の政府に対する提言をどのように評価しますか?」
「一言で言えば、全然ダメですね」
「どの点がダメなのですか?」
「だって外国資本による土地買い占めが問題になっているのです。それを防がないと、国土が全部カネで買われてしまうという事態に追い込まれます。そのためには、外国資本による土地購入を制限する法律を作る必要がありますが、最初から逃げています」
「報道によると、重要性が高い土地の購入は事前に届け出を義務化とあります」
「逆読みすれば、国にとって重要な土地でも事前に届け出をすれば購入できるということですね」
「さらにリスクが高い場合は、利用中止を勧告、命令できるとあります」
「何をもってリスクが高いのか、争いになったらどうしますか?勧告、命令が出されたとしても、所有権そのものは制限されないということですね」
「まあ、そうなりますね」
「ということは、安保上のリスクを絶えず抱えたままの土地所有を認めることもあるということですね。いろいろ書いてますけど、この提言通りに法案を作ったとしても、国会は通るかもしれませんが、ザル法なので外資規制をすることはできません」
「ここからが本論です」
『領土消失』――その衝撃の実態
宮本雅史、平野秀樹両氏による『領土消失』(角川新書、2018年) は、非常にショッキングな内容となっています。これを読み終わった後、暗澹たる気持ちになりました。この本を参考にして、レポートしたいと思います。
現在までに外国資本(外国法人、外国人、外資系企業)が買収した国土の総面積は5789ha、つまり山手線内側面積の約9割が買収されているそうです。ただ、この統計は2017年のものなので、実際には、もうすでに軽く突破していると考えた方が良いと思います。
そして、それ以外に表面に出て来ない土地買収がかなりの面積になるだろうと言っています。届け出無しの買収、外資の日本法人が買収したもの、ペーパーカンパニを通じての買収が相当数あり、それらを併せると10万haもの広大な土地になるだろうと言います。
中国の土地の爆買いにやられてしまう
筆者の平野氏が最も懸念しているのが、中国です。中国の李鵬首相が1995年に当時オーストラリアのキーティング首相に「日本という国は40年後にはなくなっているだろう」と発言しています。40年後と言えば、2035年なので、あと15年後です。確かに、それに向けて、経済力、軍事力を高め、科学技術力を上げ、日本の国土の買収を進め、国債を積極的に購入しています。
オーストラリアで島のリース契約を結んだ中国の不動産業者が、地元住民に対して強制的な立ち退きを要求した事件が起きたそうです。『産経』の報道(2020.12.26日付)によりますと、騒動が持ち上がったのは、オーストラリアの北東部にある面積約5平方キロメートルの島ですが、その約2割の土地について中国の不動産業者が土地所有者と約16億円で99年間の賃貸借契約を結んだそうです。
同社は、その土地を宿泊施設を含むリゾート地としての開発を目指したらしいのです。ところが、その契約した土地に建っていた賃貸住宅の住民に3日以内の退去を要求し、ビーチや道路を封鎖してしまったというのです。最終的にオーストラリア政府が乗り出して契約を破棄したとのこと。
これを例えば日本で同じことをされた場合、その強引なやり方に対してはクレームを付けたり、待ったをかけることができますが、アメリカのように「取引中止プロセス/事後介入方式」が用意されていないので、契約を破棄させることができないのではないかと思います。
すみやかに外国人土地法を現代に合わせて改正すべし
外資の国土の買収が明らかになり始めた時に、外国人土地法に注目した国会議員がいました。外国人土地法というのは、1925(大正14)年に制定されたのですが、第4条で国防上の重要な地域の土地取得については、政令によって禁止もしくは制限することができるとし、それを受けて政令で陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていたのです。
この法律の趣旨を生かして、改正案を国会で通すべきと思われます。日本国憲法の財産権の規定には、日本人という主語がなく、単に「財産権は、これを侵してはならない」とあるので、日本人と外国人を区別するのはダメなのではないのかということを言う人がいます。ただ、第二項には、その内容については、「公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」とあります。公共の福祉というのは、社会全体の利益、つまり日本の社会の利益と読み替えることができるので、国防の観点から外国人の財産権、つまり土地所有権や賃貸借権を制限しても構わないという法理が導き出せると思われます。
とにかく、中国という膨張主義を国策として採用している国に対して、余りに無警戒なので、向こうは正々堂々と正面からカネと力を使って突破しようとしています。甘い顔をすればするほど、付け込んでくることは、この間の経験でイヤというほど分かったのではないでしょうか。
土地という財産を守るのは、国防の第一歩
買収というのは、単なる所有権の移動に過ぎず、国家の領有権、あるいは主権とは関係がないという人がいます。弁護士であり、中央大学大学院法務研究科の升田純氏は「土地の所有権を所得した外国人等は、……実質的には(その所有権は)外国人などの自由な使用・収益・処分に委ねられ、日本の領土としての性質が希薄になることは否定できないし、見方によっては実質的には当該外国人等の他国の領土になりかねない」(宮本雅史、平野秀樹 前掲書、245ページ)と、現実の危機を指摘します。
「いずれ私たちは、仲よくするだけの国際感覚でしか海外を見ていなかった戦後70年余りを恥じる時代を生きなければならなくなるだろう。そして、国家間の相互の善意だけで友好関係が築けると信じていた時代を悔いるにちがいない」(宮本雅史、平野秀樹 前掲書、244ページ)と述べています。全く同感です。
社会の中にはいろいろな人間がいます。すべて善人ではありません。深く付き合うべき人、付き合うのをやめた方が良い人、あいさつ程度の付き合いで良い人など、相手を見て付き合い方を考えます。
国際社会においても同じです。警戒すべき国に対しては、しっかり防衛の姿勢を示すということでしょう。
読んでいただき、ありがとうございました。
よろしければ、「ブロク村」のクリックをお願い致します。 ↓