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「消費税減税」は制度的に可能か  ―― 財源論・メディア論・憲法84条から検証する / 行政改革・省庁改革を考えよ!

「自民党の大勝で終わったので、消費税減税がすぐにでも実行されるのではないかと思っている人が多いかもしれません」

女性

「家計を預かる身としては、早い方がありがたいですね」

「高市総理は、夏の前までに制度設計をしたいと言っています」

女性

「結構、時間が掛かるのですね。何が問題なのですか?」

「一言で言えば、財務省です。妨害勢力として立ちはだかると思います」

女性

「行政組織は立法府の手足となって動くものではないのですか?」

「それは教科書的な理解です。日本の官僚組織は「意志」を持って動く組織です。この組織、特に財務省との調整が必要です」

女性

「いわゆる財源論というやつですか?」

「財源論は彼らの論法の一つです。ただ、本来は財源を探すのは立法府ではなく、財務省の仕事です」

女性

「まあ、そうでしょうね。国の資金の出し入れを扱っている組織なので、一番情報が入りますからね」

「あと、消費税については、社会保障の財源とするということを法で明記してしまっています。2012年に消費税法を改正して、消費税の収入を「社会保障並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」としたのです」

女性

「法律の壁と財源問題、さらには財務省そのものの壁があるということですね」

「税と社会保険の国民の負担合計が約50%、「五公五民」になっています。国民生活の立て直しの手始めに、消費税減税の実行を素早く行う必要があります。ここからが本論です ↓ 表紙画像は「寺田税理士・社会保険労務士事務所」提供です」

 財政報道と「市場の論理」

元国税調査官の大村大次郎氏が『財務省の国家反逆罪』(かや書房)の中で、「日本のマスコミは権力と結びついて肥大化した」と書いています。ある意味、これが日本の特徴です。戦前は軍部べったりで戦意を煽るような報道を繰り返しました。戦争は戦国時代の合戦とは違い、勝ち負けで考えてはいけないのに、当時の新聞を見ると、「シンガポール陥落」というように、勝った負けたで記事を書いています。現代においても権力との距離が十分に保たれているかは検証を要する問題です。

『日経』は財務省の機関紙だと思っていますが、記事を読むと財務省の考えがよく分かります。2月10日(火)から早速「点検 日本の選択」の連載を始め、その第一回の表題が「積極財政の責任」です。均衡財政を省是(せいぜい)としている財務省としては、首相が掲げる積極財政には異論を唱えたいところです。

「点検 日本の選択」の中で、しっかり“牽制球”を投げています――「高市早苗首相は国論を二分するような大胆な政策について明言した。長期金利の上昇や円安の進行という市場のシグナルを踏まえ、首相には一層重い説明責任が生じている」。この文章は、少し考えるとおかしいことが分かります。そもそも財政問題で国論が二分しているとは言い難いです。仮にそうだとしても、積極財政を唱えて選挙に圧勝したのだから、その方向で行くしかないと思います。そして、長期金利や為替レートの変動といった市場の動向について、政治家が直接的責任を負うものではありません。

(「X.com」)

 減税財源をどう考えるか

食料品に限って消費税をゼロにするための財源が5兆円とのこと。行政改革によって財源をひねり出すしかないと思っています。AIを積極的に導入して、業務の効率化を図り、余分な官庁を整理統合する。率先垂範で省庁改革から始めるべきです。例えば、何をしているのか分からない子ども家庭庁(2023年設立)やデジタル庁(2021年設立)といったものはその対象にしても良いのではないかと思います。子ども家庭庁が年間予算5兆円規模です(2024年度)。これを整理統合すれば、5兆円の財源をひねり出すことができます。

大村大次郎氏が『財務省の国家反逆罪』の中で、特殊法人、独立行政法人、公益法人が「膨大な税金喰らい」であり「日本の財政悪化の最大の原因」と指摘しています。よく知られている特殊法人としては、日本年金機構、日本中央競馬会、日本郵政株式会社、首都高速道路株式会社があります。独立行政法人は全部で86法人(2025.4.1現在)ありますが、よく知られたものとしては、国民生活センター、大学入試センター、国立がん研究センターがあります。中には、何をしているかよく分からないような名称のものもあります。例えば、北方領土問題対策協会、水資源機構、日本高速道路保有・債務返済機構といったものです。公益法人というのは、行政庁の認定を受けた民間団体でありながら、公益目的の事業を行う団体です。具体的には、日本財団、笹川財団、トヨタ財団、稲盛財団といったものがあります。

これらに関する会計は特別会計によって処理されますが、2026年度の数値を見ると441兆円です。マスコミは一般会計の122兆3092億円で大騒ぎしますが、実はその約3.6倍もの規模の予算です。それにも関わらず、特別会計は「国会では一括審議で通過することが多く、詳細な審査が省略されがちである」と言います。これらを精査すれば、5兆円程度の財源は出てくるのではないかと思っています。

(「TBS NEWS DIG-TBSテレビ」)

 消費税法1条2項と憲法84条――減税は可能か

財源の問題はおよそ見当がついたと思いますので、次は法の規定を見ることにします。2012年の野田内閣(民主党政権)の時に消費税法を改正して、その第1条第2項で「消費税の収入については、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」という規定を入れました。

微妙な書き方であり、規定です。政治的思惑があったことが分かります。要するに、社会保障財源としての性格を強めるための規定です。これにより、「消費税を社会保障のための財源」とする位置づけが固定化され、税率引き下げや廃止を正当化しにくくする効果を持たせたものです。だからと言って、消費税が特定財源になった訳ではなく、あくまでも一般財源のままであることに注意をして下さい。

だから今回、消費税減税を特定期間実施するということで、この第1条第2項を改正する必要はありません。ただ、問題になるのは憲法84条の規定です――「現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」。「令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日までの間、消費税率を0%とする」という規定を消費税法の中に入れ込みます。そうすれば憲法上の要請は満たされることになります

(「note」)

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