「明けまして、おめでとうございます」
「おめでとうございます。ゆっくり休めましたか」
「そうですね。ただ、正月早々に大きな地震と津波、被災した方々は大変だったでしょう」
「令和6年能登半島地震」と命名されたようです」
「震度7というのは、久しぶりだと思いますけど……」
「大津波警報は3.11以来とのことです。ちょうど、日本対タイ戦のサッカーのテレビ放映を見ていたのですが、突然、緊急地震速報が流れました」
「私の家でも、家族でサッカーを観てました。地震は、室内の植木が揺れていたので分かりましたが、驚きました。能登半島の地震がこっちまで届くんだと思いました」
「年末はキックバック問題、正月早々に地震と飛行機事故。政府関係者は大変だと思います」
「普段であれば、その辺りは平穏に過ごせる時期ですものね」
「天の怒りが自然災害を引き起こすということを、まことしやかに説く人もいます」
「旧約聖書のノアの箱船が、まさにその話ですよね」
「2011年の3.11の時は、民主党政権でしたね。対応もまずく、そんなこともあって3年で政権が崩壊しましたからね」
「今回はどうですか?」
「対応次第だと思います。今回のことを引き合いに出して、こういう時のためにも緊急事態条項が必要なんです。総理も、国民の皆さんと言って憲法改正に結び付ければ良いと思いますけどね」
「ここからが本論です ↓」
緊急事態条項は憲法につきもの
明治憲法にも緊急事態条項はありました――「本章ニ掲ケタル条項ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ」。「本章ニ掲ケタル条項」というのは、国民の権利義務を指します。
平時の時は、通常の法制度の枠内で様々な問題を処理できます。ところが、今回、能登半島で起きたような地震災害の事後処理をする際に、従来の法体系では処理をしようとすると、大変な労力がかかります。例えば、道路を塞ぐように倒壊した建物でも、持ち主が所有権を放棄するか、撤去の許可が得られなければ撤去処理ができません。最悪の場合は、家が倒壊して所有者が死亡してしまった場合です。現行法上で対応しようとすれば、相続人を探して許可を得る必要があります。焼けこげたり、半壊状態で、中には持ち主が分からない物もあります。だからと言って、現行法上、勝手に処理は出来ません。
そういった手続きの煩雑さを防ぐためにも、憲法に緊急事態条項を規定する必要があるのです。
(「FNNプライムオンライン」)
現行憲法に緊急事態条項がないのは何故か
世界の殆どの憲法は、緊急事態条項の規定を設けています。何故、日本の憲法にその規定がないのでしょうか。現在の憲法は、アメリカ占領軍の手によって作成されています。緊急事態条項は必要ない、というのがアメリカ当局者の意見だったのです。
何故、そのような意見だったのか。根底には大陸法と英米法の考えの違いがあります。大陸法の考え方は、立憲主義が基本的立場ですので、予め規定が必要であり、なければ仮に必要な措置であったとしても認められないというものです。
それに対して、英米法は禁止規定がない限り、「必要性の法理」によって対応できるというものです。つまり、緊急事態と雖も、その事態に対応した法論理で対応してはいけないという規定がなければ、必要性という観点から判断しても構わないというものです。確かに、今の日本国憲法は英米法の考えがベースになっています。しかし、明治憲法は大陸法をベースにしています。複雑な事情が絡んでいるのです。
(「中日新聞Web」)
能登地震は「災害大国」の前ぶれかもしれない
「災害は忘れた頃にやってくる」。富士山噴火や関東大震災が噂されている時代です。富士山は過去5千600年間で約180回噴火していることが確認されています。平均すると、約30年に1回です。ところが、最後に噴火したのが1707年とのこと。300年以上噴火しておらず、逆に言うといつ噴火してもおかしくない火山です。
自然災害をハード面で防ぐことは限界があります。いつかは起きること、ということで出来る限りの備えをするということだと思います。
(「不動産の学校」)
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