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同性婚判決について ―— なぜ「婚姻」について憲法が規定しているのか / 法制化する場合に問題になること

女性

「同性婚について、すごい判決が出たと思っています」

「札幌高裁判決で同性婚を憲法が保障しているという判決ですよね」

女性

「テレビでニュースを見ていましたが、原告の方々は嬉しそうでしたね」

「この同性婚訴訟は組織的に行われていますので、個人の方の気持ちというより、裁判によって公的な「お墨付き」を勝ち取り、法制化に向けて突破口にしたいという思いが強いと思います」

女性

「ただ、改めて憲法の24条を読んでみたのですが、同性婚をここから導き出すのは無理があると思いますけど……」

「「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、……」というのが24条の規定ですが、「両性の合意」とはっきり謳(うた)ってしまっていますからね」

女性

「なのに、どうして同性婚を憲法が保障したと言えるのですか?」

「判決文がないので何とも言えないのですが、14条の法の下の平等を持ち出して、半ば強引に解釈したのではないかと思っています」

女性

「異性婚者がいるから、同性婚者を認めるべきだ式の論法でしょうか。それはともかく、裁判所は立法措置を促していますが、その辺りはいかがでしょうか?」

「多分、国は最高裁に上告すると思いますので、そこからでしょうね。この判決を受けて国会が動くことはないと思います。支援団体はロビー活動を活発化させるとは思いますけどね……」

女性

「本来は憲法改正によって解決すべき問題のような気がしますけど……」

「おっしゃる通りだと思います。条文を示して、改正運動をして解決を図るのが正着とは思いますが、仮にそこを突破したとしても法制化するにあたって様々な問題があると思っています」

女性

「その辺りは本論でお願いします ↓ 表紙写真は「日テレ NEWS NNN」です」

 なぜ婚姻について憲法が規定しているのか

男と女が結婚して所帯を持つ。極めてプライベートなことなのに、なぜ憲法という公法にわざわざ条文として載せているのでしょうか2つの理由があります。1つは、歴史的に本人たちの同意なしで親同士が結婚相手を決めたということもありますし、単に後継ぎを残すため結婚が手段として使われた時代もありました。そういう過去の反省を踏まえて、結婚はあくまでも当人同士の意思と合意によって成立すると定めたのです。

もう1つは、家族生活が国の発展の基という捉え方があるからです。家族の役割として、子孫を残し、その子どもたちを家庭教育によって一人の社会人として育てるという役割があります。結婚自体はプライベートなことかもしれませんが、子孫を残し、教育を受けさせるという家庭生活を始める中で公的な役割を果たすことが期待されます。以上2つが、結婚についての条文を憲法が設けている理由です。

同性婚の場合は、当然子供は生まれませんので家庭教育は関係がありません。つまり、公的な役割の部分がないのです。すべてプライベートな2人の生活で生涯生活することになりますので、憲法に規定する意味はないと思います。

(「東京新聞」)

 法制化する場合に問題になること

仮に憲法の条文改正をして、同性婚を認めたとします。今度は、それを受けて民法を改正するか、新たに法律を作る必要が出てきますが、そうすると家族手当とか配偶者控除といった問題が出てきます。企業の多くは何らかの家族手当を払っているところが多いと思います。同性婚が法制化されれば、当然支払い義務が生じます。経営者団体との事前の意見調整、意見交換が必要です。

悪用される場合も考えておく必要があります。同性結婚をしたが、その後別居していると言われた時にそれを結婚生活として認めるかどうなのかという問題です。例えば、口裏を合わせて住民票だけを一緒にして結婚のかたちを取りながらも、実はお互い別々の生活をしているというケースです。片一方は手当をもらって、片一方は配偶者控除を受けるということが出来てしまいます。

財産狙いの偽装結婚も出てくると思います。男女間でもあるので、同性婚が認められれば財産狙いで近寄ってくる人間が増えると思います。

異性婚の場合は、年齢が一つの歯止めになり(下のグラフ参照)、極端に離れた結婚はあり得ないのですが、同性婚の場合は、年の差が50位離れていても、お互い合意すれば成立をしてしまいます。相手が認知症で財産持ちでしかも身寄りがいない。同性婚をエサに近寄ってくるという場合があるかもしれません。

(「サンマリエ」)

 国際偽装同性婚が増えると思われる

実はこれが一番心配な事案です。日本人同士の結婚は減っているのですが、国際結婚は増えています。日本人夫、外国人妻というケースが一番多いそうです。ちなみに、外国人妻の国籍で多いのが中国とフィリピンが突出して多く、次に韓国だそうです。

日本人と結婚すると、外国人妻には在留許可が出ます。在留期間は1年もしくは3年で、職種に制限なく働くことができます。そして、日本在住3年で永住資格、もしくは日本国籍取得の申請条件のひとつが整います。国際的な同性結婚だと言えば、相手に在留許可が与えられ国籍取得をした途端に離婚をし、また新たに国際的な同性結婚をするという方法もあります。そこにブローカーが絡むことがあるかもしれません。日本の難民申請は大変ですが、これであれば簡単だからです。

何か新たな法制度を作れば、必ず悪用することを考える輩が現れます。様々なケースを考えなければいけないのですが、プライバシーが絡むので、結構やっかいな問題だと思っています。行政機関といえども踏み込めないからです。

異性婚が認められるのだから、同性婚が認められるはず。形式論理の世界では確かに成り立つ論法です。札幌高裁の論法は、まさにそれを使いつつ、根拠条文として14条(平等権)を示して同性婚を認めたのです。ただ、以上見てきた様に、実際の社会においてはさまざまな問題が派生することになります。

(「平安神宮会館」)

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