(この文章は3/24日に書きました)
・2020/03/24時点での最新の世論調査(支持率など)を分かりやすく解説
・政党法の制定の必要性
について書いています。
① 安倍内閣の支持率 → 微増
② 野党の支持率 → 共産党を除いて軒並み減。
与党の公明党も減。
③ 支持する政党なし層 → 微増
④ 3月2日からの休校要請 → 支持 68%
⑤ 「特措法」による「緊急事態宣言」
→ 慎重にすべき 65%
⑥ オリンピック・パラリンピック → 延期 70%
目次
政党は、未来の日本への思いを「綱領」に書き込む必要あり
国家像、つまりある程度長期的な国家としての目標を立て、それに対して政党としての態度を明確にする必要があります。本来、それを踏まえて政党の「綱領」を書きます。立憲民主党と国民民主党の綱領を読みましたが、抽象的な言葉が並んでいるだけで、ほとんど「綱領」の体をなしていません。
例えば、「立憲主義を守り草の根民主主義の実践」「活力ある共生社会」「人間のための経済の実現」(立憲民主党)、「自由、共生、未来への責任」(国民民主党)という感じです。選挙の際に掲げるスローガンならば、これで良いと思います。何を言いたいのか、と有権者の関心を引き付けて、実は具体的にこういう政策を考えていますよ、と聴衆を納得させれば良いからです。
「綱領」は誰でも納得するような言葉を並べれば良いというものではなく、日本の国家のアウトラインに関わることについて簡単かつ明確・明瞭に書く必要があります。「綱領」をきちんとした文章で書くことができれば、その政党を見る国民の目は当然違ってくるでしょう。そこに時間をかけて突き詰める作業をしていないと思います。なぜ、分かるのか。言葉が軽く、まるで高校生が思いつくような空疎な言葉が並んでいるからです。
企業で言えば、企業理念です。誰のために、そして何をするために創業したのか。それに対して、「金もうけのため」といった返事を聞いた瞬間に力が抜けてしまいます。そんな企業に魅力を感じて入社をしてくる社員はいません。同じ理屈です。何のために政党を立ち上げたのか、「政権をとるため」。それでは、政権をとって具体的に何をしたいのか。多分、ここで終わって後が続かないと思います。後が続かないような政党を支持する訳にはいかないでしょう。
「政党法」を定めて「おのれの正体」を明らかにし、ガバナンスを徹底させる必要あり
「朝日」か「毎日」の書いていることをネタにして国会で質問して、立憲主義とはこういうものだ、といわんばかりに役目を果たしているかのように思っているとしたならば、大いなる誤解と言えます。ただ単なる政権に対する苦情申し立てのためだけに政党が存在する訳ではありません。大いなる錯覚防止のために、「政党法」の制定を望みます。
90 年代の政治改革で政党助成法ができ、政党交付金が政党に出るようになりました。現在では約320 億円もの巨額の税金が注ぎ込まれています。問題なのは、政党に多額の税金が投入されているにも関わらず、ガバナンスが求められていないことです。どういうことか。ちょうどこの間、国会議員の不祥事事件がいくつかありました。
有権者へ香典を渡し、メロンやカニを贈ったとして経済産業相を辞任した菅原一秀議員は10月25日以降、国会を欠席しています。また、妻の河井案里参院議員が上限を超える報酬を運動員に支払っていたことで辞任した河井克行前法相と、妻の河井議員は夫婦そろって10月31日以降、国会を欠席して雲隠れしていました。ちなみに、隠れていても菅原前経産相と河井前法相には553万円、河井参院議員には423万円の歳費が支払われています。
さらに今年早々に起きたIR汚職事件です。中国企業が現職の国会議員5人に現金を渡して特捜部に逮捕されたという事件です。これら関係議員は今年1月の通常国会開催に合わせて姿を見せています。その際のコメントは、全員判で押したように「捜査中ですので、コメントを差し控えさせて頂く」というものです。
例えば、会社の従業員が違法行為をした場合、会社では逮捕された時点で賃金支払いを止めて、起訴した時点で懲戒解雇とします。勝手に会社を休んだ場合も、普通は懲戒解雇の対象となります。そういった社会常識に則ったきまりを各政党で定めてもらって、違法行為を疑われるような議員については、検察とか裁判の判断に関係なく、各政党の基準で排除してもらうのです。そのための「政党法」ということです。
実は、政党法については、経済同友会から2013年にその制定を求める報告書が提出されています。その報告書には「2009 年に歴史的な政権交代があり、民主党政権が誕生した。しかし当時の民主党には、党の基本理念を定めた正式な綱領もなく、迷走を繰り返した末、2012 年には消費税増税問題を巡って多くの離党者を出し、事実上、分裂した」と書かれています。何をするために政党を作ったのかが分からなければ、最後は瓦解します。瓦解はそこにつぎ込まれた税金が無駄になることを意味します。そうならないための「政党法」の制定なのです。
政党の「綱領」の中に明記することをあらかじめ定めておく
政党法の中に「綱領」を定めることを明記します。ただ、「綱領」が高校生の思い付きのメモ程度では困りますので、最低限その政治的態度を明確にしなければいけないことを、あらかじめ項目として示しておくのです。
箇条書き的に言うと、1.天皇制について 2.緊急事態条項について 3.平和主義の考え方 4.人材育成、教育のあり方について 5.経済政策 以上5項目については、国民としても関心をもつ国家にとって重要な事項だと思います。それらについて、政党としての考え方と、具体的な政策を綱領に明記することが必要だと思います。
時代はデータ重視の時代となっています。そろそろ、アバウトな政治を卒業しませんか。
読んで頂きありがとうございました