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憲法改正問題(2) ―― 自衛隊の憲法明記 と 緊急事態条項の創設

女性

「韓国の外相が日本に来ているのですね。岸田首相と会談するのですか?」

「どうするのでしょうか。会えば、韓国に間違ったメッセージを送ることになるかもしれません」

女性

「何故、このタイミングなんですか?」

「徴用工の問題が切羽詰まっているのです。在韓の日本企業の資産売却手続きを始めろというのが、韓国裁判所の判断。ただ、それをしたら日韓関係は永遠に崩壊するかもしれないという状況下で、韓国政府が解決策を日本に相談に来たのです」

女性

「相談されても困りますよね」

「ただ、今まで相談をして何とかなったという歴史があるので、今回もということだと思います。だから、岸田首相に会いたいのでしょ。会うということは、何か駆け引きをしたいということですよ。後は、日本の政治状況の様子見でしょう」

女性

「様子見というのは?」

「参議院選挙が終わり与党が勝利をしましたが、彼らが気にしているのが憲法改正なんです」

女性

「中国が気にしているというのが、この前の話でしたが、韓国もなんですか?」

「そのことについては日本では余り報道されませんが、例えば「産経」 (7/18日付)は「日本が隣国からの最低限の共感さえ得られない状態で平和憲法を崩壊させることに熱中すれば、反作用も避けられない」という韓国の朝鮮日報社説を紹介しています」

女性

「日本国内のことなのに、結構踏み込んで来ますね」

「そこが韓国という国の特徴です」

女性

「内政干渉反対って、言えないんですか?」

「言えるし、言った方が相手にも伝わると思うのですが、何故か言ったことがないと思います」

女性

「私に似て控え目なんですね。ここからが本論です ↓」

 憲法を改正して、新制日本としての歩みを

今年の2月になってようやく憲法審査会が動き始めたところで、今回の参議院選に突入しました。そして改正に後ろ向きな政党が議席を減らしたのとは対照的に、与党が議席を増やした。

世論は、明らかに議論の進展に期待をしているということです国会議員は主権者国民の信託を受けて国会活動をしているということを忘れないようにして欲しいと思います。くれぐれも、独りよがりの屁理屈をまき散らして、中国や韓国の代理人のような活動を日本で行わないようにお願いします。

ところで、一体いつまで「戦後」という枕詞を使うつもりでしょうか。GHQが日本軍国主義の封印のために日本に遺した憲法を変える条件もタイミングも揃いました。日本から軍国主義が復活することはありません。新しい憲法を定めて、21世紀に向けて新制日本としての歩みを始める時期だと思います。

(「東京新聞」)

 自衛隊を憲法に明記する必要

自衛隊法があるから法的に認知されているので、自衛隊について敢えて規定を作る必要はないという政党があります。また、自衛隊は違憲の存在、だから将来的には解消(解散)すべきと言う政党もあります。ただ、違憲の存在だが、いざ危機という時には「活用」すると訳の分からないことを言っています。解消(解散)を命令した後に、危機が起きた場合はどうするのでしょうか。要するに、何も真剣に考えていないということです。

このような無駄な議論をするのを避けるために、自衛隊を憲法に明記する必要があるのです。法的安定性を一段階上に持っていくことによって、不毛な議論を避けることが出来ます。

かつて教育界で長年、「日の丸、君が代」論争がありました。法制化した途端に、無益な議論も無くなり、現場でのその問題を巡る混乱は無くなりました。同じような効果が期待できると思います。

自衛隊違憲論を言う政党がある以上、明記をする必要があるということです。

(「gooブログ」)

 先進国で緊急事態条項を用意していない国はない

緊急事態条項の規定は、どの国の憲法も用意しています。少なくとも、先進国と言われている国で、緊急事態条項を規定していない国はありません。そんなことから、「日本国憲法の最大の欠陥の一つは『緊急事態条項の欠如』」(『日本国憲法八つの欠陥』扶桑社新書、2021)と憲法学者の百地章教授は指摘します。

緊急事態条項という言葉は知っているが、実際にどういう内容のものかイメージが湧かないという人がいるかもしれません。例えば、フランスの緊急事態条項の規定は「共和国の制度、国の独立、領土の保全等が重大かつ直接脅かされているとき」「状況により必要とされる措置」(16条)をとることができるのです。簡単に言えば、緊急事態なので、議会を開いて法律を作っている時間がないので、一人の指導者、あるいは政府に白紙委任してしまうというものです。

ウクライナ憲法にも明記されています今がまさに緊急事態が発生している最中です。だから、ゼレンスキー大統領に権限を集中させている状況だと思います。つい最近、検事総長を解任しました。あれは緊急事態条項がなければ、出来ないことです。通常であれば、議会と協議をすべき事柄です。また、ゼレンスキー大統領はアメリカやEU諸国に対して、武器の供与を求めています。それも緊急事態条項がなければ、大統領と雖も勝手に要求など出来ません。


 緊急事態条項は、スペードのエースの役割を果たす

このように緊急事態条項は言ってみれば、スペードのエースの役割を果たします。かくも強力なため、実際の災害や戦災など予測できない事態に威力を発揮します。衆議院議員選挙の真っ最中にそういった事態が起きるかもしれません。国会にミサイルが飛び込んで来るかもしれません。組織が機能しなくなる時のための予備的な条項です。

市街地がミサイルで攻撃されたとします。瓦礫になっても、所有権は引っ付いていますので、所有者の承諾なく瓦礫を撤去できません。撤去するための法令が必要です。東日本大震災の時は「災害対策基本法」(1961年)で対応しました。ただ、震災の場合は大きな衝撃が1回あって、後は後片付けなので、何とかそれで対応できたというだけです。

ウクライナのように次から次へと毎日のように攻撃を受け、瓦礫が各地に出るという状況が出た場合は、法律では対応できません。そもそも、所有権は憲法に明記された不可侵の権利だからです。その権利がありつつも、緊急事態だからといって、移動または処分するためには、憲法に明記をして、権限のレベルを引き上げておく必要があるのです。医療のスタッフがいないが、インターンの医師がいる。本来は治療は出来ないが、緊急事態ということで助力を指示できるということがあるかもしれません。

想定外のことが起きないのが何よりですが、起きた時のためのものということです

(「西日本新聞」)

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