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国民主権と「君が代」は矛盾しないし、象徴天皇制とも矛盾しない ―― 君が代不起立訴訟のあきれた判決

「変な判決があったので、それを今日は話題にしたいと思います」

女性

「変な、というのは?」

「君が代不起立訴訟です。式典での国歌斉唱の時に起立をしなかったことによる懲戒処分を理由に、再任用を拒否されたことに対する訴訟判決です」

女性

「結果的に、再任用拒否は違法として認定されたということですか?」

「そうなんですね。550万円の損害賠償請求訴訟ですが、裁量権の逸脱と乱用ということで315万円の支払いを命じています」

女性

「起立をしなかったということですが、何回不起立だったのですか?」

「2回ですね。ただ、不起立は実力行使なので、単なる意見表明とは違うと思います」

女性

「それは、どういう意味ですか?」

「君が代に対して、単なる意見表明をしたいのであれば、駅前でビラを撒くなり、ハンドマイクで自己の主張をすれば良いのですが、檀上にいる者が不起立というのは、単なる意見表明とは言えなくなります」

女性

「檀上にいるということは、君が代の斉唱を含めて式典をすべて受け入れたという暗黙の了解があったと考えても良い訳ですよね」

「広い意味の社会契約が成立していたと考えられます。ところが、大きな理由、つまり足腰を痛めてしまったといったこともなく、立とうと思えば立てたのにそれを一方的に破ったというのが不起立ということです。完全な契約違反です」

女性

「契約違反をした人に対してペナルティを課すのは当然だと思いますが、どうしてこのような判決が出てしまったのでしょうか?」

「裁判官はいろいろな考え方の人がいますが、何か情けない判決ですね」

女性

「北朝鮮であれば、その場で射殺されるような事案ですよね」

「中国であれば、頭がおかしいということで精神病棟に入れられてしまうでしょう。その位の事案なのに、逆に原告側を勝たせてしまったという真逆のことが起きてしまいました」

女性

「ここからが本論です ↓」

 1999年に国旗・国歌法が成立した

今から約20年前に国旗・国歌法が成立しましたが、それは君が代斉唱を巡って、高校の校長が心理的に追い詰められた挙句に自殺をするという事件が1999年2月に起きたからです。それまでも卒業式前になると、公立学校では日の丸、君が代の扱いを巡って教職員と管理職が対立をするという図式が年中行事のように繰り広げられていたのです。

自殺をしたのは広島県立世羅高校の校長です。広島県は日教組の組織率も高く、それまでも反対運動が活発に行われていました。県の教育委員会は職務命令を出してでも日の丸の掲揚、君が代斉唱を行うべしという考えです。両者の間の中で、悩み苦しんだ挙句に自殺をしてしまいます。このことが当時の政府を動かし、国旗・国歌法が成立することになります

法律として制定された以上は、公的な式典においては、国旗掲揚と国歌斉唱が求められることになります。法的根拠云々という不毛な論議が消えたわけです。

 不起立は妨害行為にあたる

不起立は不作為という捉え方も出来ますが、檀上での不起立は妨害行為と見做しても良いと思います。そもそも、檀上に上った時点で、式典について全面的に支持しますという意志を表明したと見做して良いと思います。それにも関わらず、急にその時になって、周りの予想を裏切るような行為をしたということになります。

檀上にいるので、参列している生徒や保護者からはその行為の所作がすべて分かります不起立という行為をどのような場面で行ったのかが極めて重要です。参列席の一番後方であれば、別段問題はありません。檀上にいるということは、主催者側の立場として式典を無事に終わらせるという責任が当然課せられます。その責任を裏切る行為でもありますし、参列している生徒に起立しなくても良いのではないかという攪乱メッセージを送ることにもなります。そういう意味でも、妨害行為にあたると解釈できます。

政治表明なので、それは人権であろうという意見があります。政治表明であるならば、別の場面で行うべきです。例えば、駅頭でビラを撒くとか、何かに発表するとかという方法がいくらでもあります。それらを敢えて行わず、式典当日にわざわざ自分の主張をぶつけるという悪意が込められています。法的に救済する必要は全くありません。


(「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」)

 国民主権と「君が代」は矛盾しないし、象徴天皇制とも矛盾しない

君が代は   千代に八千代に  さざれ石の 巖(いわほ)となりて   苔(こけ)のむすまで

当時の政府は法案の上程にあたり、「君が代」の「君」は「日本国憲法に規定された国民統合の象徴としての天皇」であるとの見解を示しています日本は天皇を国の頂点に抱いて2000年余の時を刻んできた国です。天皇は他国のように支配者として君臨したのではなく、まさに権威のシンボルとして126代にわたって国民とともに歩んできたのであり、その歴史がこれからも「 千代に八千代に」、つまり永遠に  続きますようにとの願いを込めて作られた歌です。

元歌は「古今和歌集」からとったものです。明治期になって外国との通商が本格的に始まるようになり、正式な外国公司との場面においては国歌が必要、さらには輸送船に国旗を掲げて航行するという国際慣習があることを知らされます。そんなことから明治政府が急ぎ作ったのが日の丸と君が代だったのです。それ以来、慣行的に使われていたものを21世紀間近になって急遽法律として定めたのは、先に挙げた事情があったからです。

その当時、福島県の歴史教育者協議会会長が「日の丸・君が代は……侵略戦争のために作られた旗であり、歌だ」(『赤旗』1999.6.27日付)と言ったという記録があります。そのような誤った認識が今でも広がっているかもしれませんが、くれぐれも誤解なきようにしたいものです。

さらに文法的な話をしますと、「君が代」の「が」は所有格の「が」ではなく、同格の「が」です。所有格としてしまうと、天皇の支配する日本という意味になりますが、同格なので天皇と国民は一体ということになります。例えば、楽しい我が家の「が」と同じになります。家族あっての自分、自分と家族は同等であり、お互いの幸せのために協力していこうという気持ちが我が家の「が」に表れています。「君が代」も同じ意味です。何も問題はないということです。


(「Ameba」)

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